2018
11.16
11.16
タトゥー(刺青)は医療行為ではないと言う事
逆に刺青が医療行為だと思われた時期があるわけですね。小石川養生所の榊原伊織が刺青をしていた記憶は無いからねえ〜(大岡越前より)。入れ墨(刺青)を彫るのに医師免許は要らないと言うことだ。
刺青は芸術、アートに近いと思う。判決でもそう言われたようだ。
ところで原告は誰なの?
医師免許がないのに客にタトゥー(刺青(いれずみ))を施したとして医師法違反の罪に問われた彫り師の増田太輝被告(30)=大阪府吹田市=の控訴審判決が14日、大阪高裁であった。西田真基裁判長は「タトゥーは医療を目的とする行為ではない」と判断。罰金15万円(求刑罰金30万円)とした一審・大阪地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。
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