著作権法上の「技術的保護手段」、「私的複製」について

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技術的保護手段の導入によって、「権利者側が著作物に複製防止技術を講じていれば、私的なコピーであっても、これを改ざん・除去した場合は著作権侵害に該当する」ことになった。言い換えれば、「技術的保護手段が講じられている否か」、「その程度がどれだけであるか」によって、デジタル・コンテンツに関しても「私的複製の範囲」が決められることになったのである。

自分で購入した著作物でさえ、複製に関しての考え方が変わってきているという話題だ。

CDやDVD等に関してはレンタルショップで借りることが出来るので、複製防止技術が入っている場合が多い。レンタルでのコピーを明確に阻止したいためと思われる。

さてレンタルではなくて個人で購入した場合はどうであろうか?例えば、CDであれば全曲ではなくて好きな曲を複数のCDから抜き出してMDに入れたりすることは普通に行われていると思う。先にあるのは完全コピーした場合にその複製をさせないための技術を削除して複製した場合には個人でも問題視するという事である。では、数曲を抜き出したいときにはどうするのであろうか。また複数のCDから選曲して別のものにコピーしたり、新たにCDを作ったりする場合にはどうなるのだろうか。

CDとして全曲入ったアルバムだけにこだわるのであれば、無理な話ではないのだろうか。

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