2011
06.12
06.12
山口もえの夫が尾関茂雄で「無許可でキャバクラ」
旦那がどんな仕事をしているのか、知らない。もしくは旦那と仕事の話をしない。はたまたマスコミに流れていたように、営業権は既に知人に譲渡していて、報酬の一部をもらうだけで何をしていたのかは知らなかった。
と言う、僕にとってはどうでも良いけれど、そもそも山口もえの旦那が誰かも覚えてない。
今回の知らせを聞いて、ただただ驚いています。夫がこのような形で皆様を驚かせ、ご迷惑をかけたことを心苦しく思っております
風俗業を営むための風俗営業の許可の例には以下のような手順を踏む必要があるようだが、敷居が高いのかどうかは、よくわからない。立地条件や手間と時間はかかりそうだ。
相談: 行政書士とメールで、電話で費用含め相談、行政書士事務所来訪等
依頼 :池袋でキャバクラをやりたい!
打合せ :営業は個人?法人?(人的規制)
調査 :用途地域は何か?近隣に学校、病院はないか?(地域的規制)
必要書類の収集:営業所の実測 住民票、身分証明書、登記されていないことの証明
平面図、照明図等作成の及び構造設備が適正であるかの現場調査及び実測
(構造設備規制)
申請書作成 :地域の実情に合わせてきめ細かな対応その他に
外国人パブなどの申請時には、入管基準も合わせて配慮、検討
申請: 申請人が行政書士と同行し所轄警察署生活安全課へ申請
検査:申請人立会い 行政書士は検査時原則的に立ち会います
許可:(営業開始)後日、所轄署で本人許可証受領
引用元: 手続の進め方|風俗営業許可申請方法|たきた行政書士事務所.
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