ショーケンが逮捕される

NIKKEI NET:社会 ニュース

乗用車の運転を誤りバイクに衝突、バイクの男性に右脚骨折などの重傷を負わせたとして、神奈川県警鶴見署は22日、俳優、萩原健一(本名、萩原敬三)容疑者(54)を業務上過失傷害の現行犯で逮捕した。

萩原健一さんが逮捕って、いきなりびっくりしてしまいました。「業務上過失」って仕事中ってことですよね。トラックの運転手やタクシーが仕事/運転中に事故を起こした場合のことですよね。ショーケンがトラックの運転やタクシーのわけがないので、出勤中や帰りの途中だったということかな。そこのところが、気になったりして。
日刊スポーツによると帰宅途中にスピードの出し過ぎでカーブを曲がりきれなかったとある。やはり「帰宅中」だったのですね。しかし、「逮捕」ってあるとどきっとします。

俳優の萩原健一容疑者が交通事故で逮捕 – asahi.com : 社会
俳優の萩原健一容疑者を逮捕=バイクと衝突、重傷負わす-横浜 JIJI PRESS NEWS
俳優の萩原健一容疑者を逮捕 バイクと衝突、重傷負わす Sankei Web
バイクの男性は病院に搬送されたが、命に別条はないという 山梨日日新聞:FLASH24:社会・科学
前から来た同市神奈川区、内装業の男性(46)のバイクと正面衝突した MSN-Mainichi INTERACTIVE 事件

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0件のフィードバック

  1.  最近、メルマガ版のちょっとニュースがご無沙汰で、どうしたのか?と思い、見に参りました。Web の方はご健在のようで安心しました。

     「業務上過失傷害」の件ですが、運転免許は国家資格であり、車の運転にはその国家資格の運転免許が必要で、その行使による行為(即ち車の運転)は、たとえ遊びのドライブであれ通勤であれ何であれ、法律上は『業務』になるということなのでしょう。

     それにしても、なんで逮捕する必要があったのかは、報道内容からは良く分からないですね。後日報道のあった薬物云々のための別件逮捕だったのでしょうか? 相手を結果的に死なせても、逮捕されない場合もあるのに(歩行者の道路交通法違反が明らかな場合などはそうでしょう)。ショーケン氏のスピード違反による過失致傷事件であることを重視したのでしょうか?

  2.  ウン? ちょっと待った。

     「人が社会の中で生活する上で,繰り返して行う行為の中で,
    他の人の命や身体に危害を与える可能性のあるもの」というだけ
    の定義だとしたら、なし崩し的に何でも『業務』になってしまい
    そうですね。

     例えば、買い物袋をぶら下げて歩いている歩行者の“買い物袋
    をぶら下げる”行為も(例えば、袋の中に卵やジュースが入って
    いれば、それで相手の服を汚すことが出来る可能性があるため)
    『業務』??
     電車の中で通勤・通学用に毎日重いかばんを持ち歩いている人
    の“かばんを持ち歩く”行為も(例えば、そのかばんを脳天に落
    とせば、相手を頚椎骨折で死傷させる可能性があるため)これま
    た『業務』??
     ハイヒールを履いて歩く女性の“ハイヒールを着用する”行為
    も、ヒールで相手の足を踏んづければ重傷を負わせる可能性があ
    るため、これも『業務』??
     公共の場での喫煙も、その場が禁煙であるか否かとは無関係に、
    日常的にヤニを吹かしている人においては『業務』??
     他、具体的状況は枚挙に暇が無い。

     ホントですかね? 法律用語なんだから、もっと別の定義か、
    又は但し書きがありそうな気がするのですが…。

  3. ホントですよ.

    ハイヒールで歩く事が,危険を孕むと法は見ないのです.
    納得できないのであれば,『業務上』の定義をGoogleやYahoo!で調べてみてはいかがかな.

  4.  まだよく飲み込めていませんが、…。
     例えば、歩行者が自転車の通せんぼをするのは「威力業務妨害」?

     それはそうと、1つ前の投稿が削除されているのは何故?

     もひとつついでに、メルマガ版のちょっとニュースって止めちゃったのでしょうか?

  5. 威力業務妨害と言う時の“業務”と,業務上過失致死傷と言う時の“業務”は,定義が異なります.
    法律では,解釈による誤解が生じないように解説のようなものがあり,また過去の判例における適切と思われる解釈が,法的に何を意味しているのかの補足説明となります.
    “業務”に関して言えば,
    刑法234条の威力業務妨害では,“組織の日常的・経済的な事業活動”であり,判例から,“具体的個々の現実に執行している業務だけでなく、広く被害者の当該業務における地位に鑑み、その任として遂行すべき業務をも指称する。”
    とされるのに対して,
    業務上過失致死傷の刑法211条では,
    “業務とは,本来人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって・・・略・・・,かつその行為は他人の生命身体等に危険を加える虞あるものであることを必要とするけれども,行為者の目的がこれによって収入をえるにあるとその他の欲望を満たすにあるとを問わない”
    と言うように説明されています.
    前回のお返事でも触れたように,今はインターネットと言う便利なものがあるので,この程度の事はちょっと調べてみれば解りますよ.詳細はご自分でお調べになった方が良いと思いますが?

    前々回の書き込みが消えている理由は解りません.
    ここは削除キーもないようなので,どうやって削除するのかも知りません.
    ちなみに,
    “業務上過失傷害”と言う場合の“業務”とは,仕事の事を指すのではなく,人が社会の中で生活する上で,繰り返して行う行為の中で,他の人の命や身体に危害を与える可能性のあるものを,法的用語で“業務”と呼び,この“業務”は,行為の公私を問わず,仕事上か否かを問わず,報酬を得ているか否かも問わない,
    と言った内容でした.

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