
はじめに
2024年12月、東京地方裁判所において、メンタリストとして活動する松丸大吾氏が原告となった民事訴訟の判決が下されました。この事案は、SNS上での発言を巡る名誉毀損の成否が争われたものです。
本記事では、公開されている判決情報を基に、現代のSNS社会における表現の自由と名誉毀損の境界について考察します。
事案の概要

基本情報
- 事件番号: 令和6年(ワ)第15787号
- 裁判所: 東京地方裁判所
- 判決日: 2024年12月
- 結果: 原告の請求棄却
争点
本件では、SNS上での特定の表現が名誉毀損に該当するかどうかが主な争点となりました。
名誉毀損の法的基準について
民法上の名誉毀損の要件
名誉毀損による不法行為が成立するためには、一般的に以下の要件が必要とされています:
- 社会的評価の低下: 対象者の社会的評価を低下させる事実の摘示
- 公然性: 不特定または多数の者が認識し得る状況
- 違法性: 真実性や公共性などの違法性阻却事由がないこと
表現の自由との関係
憲法第21条で保障される表現の自由と、個人の人格権である名誉権とのバランスが重要な考慮要素となります。
公人への批判と表現の自由

判例の傾向
最高裁判所は従来から、以下のような基準を示しています:
- 公的人物への批判: より広い範囲で表現の自由が保障される傾向
- 意見表明と事実摘示の区別: 単なる意見表明であれば、より保護される傾向
- 公共性の考慮: 公共の利害に関わる事項についての議論は重視される
現代SNS社会での課題
- 情報拡散の速度と範囲: 従来よりも迅速かつ広範囲に情報が伝播
- 匿名性の問題: 発信者の特定が困難な場合の対応
- 感情的表現の増加: 文字制限等により、誤解を招きやすい表現が増加
法的リスクを避けるためのガイドライン
SNS利用時の注意点
- 事実と意見の明確な区別
- 確認できない情報を事実として発信しない
- 個人的な見解である旨を明示する
- 表現方法への配慮
- 感情的な表現を避け、冷静で建設的な議論を心がける
- 人格攻撃ではなく、行為や発言に対する批判に留める
- 削除・訂正への対応
- 誤りが判明した場合は速やかに訂正・削除する
- 必要に応じて謝罪を行う
今後の展望
法制度の課題
デジタル社会の進展に伴い、以下のような課題が指摘されています:
- 迅速な救済制度の必要性: 被害の拡大を防ぐための仕組み
- プラットフォーム事業者の責任: 投稿内容の監視・削除に関する基準
- 国際的な対応: 国境を越えた情報発信への対処
社会への影響
本件のような事案は、私たちのデジタル社会での発言に対する意識に影響を与える可能性があります。表現の自由を尊重しつつ、他者の人格権も保護するバランスの取れた議論が求められています。
まとめ
SNS時代における表現の自由と名誉毀損の問題は、今後も継続的な議論が必要な重要なテーマです。各個人が責任ある発信を心がけるとともに、社会全体で健全な議論環境を構築していくことが重要です。
法的な判断については、個別の事案ごとに専門家に相談することをお勧めします。
注意事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、具体的な法的助言を提供するものではありません。法的な問題については、必ず専門の弁護士にご相談ください。
参考文献:
- 日本国憲法第21条
- 民法第709条
- 最高裁判所判例
タグ:名誉毀損
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