2021
07.05
07.05
一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になりました(2021-07-06から)
その1:商品は直ちに処分可能
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に 送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
その2:事業者から金銭を請求されても支払不要
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。 また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。 事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。
その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると 誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を 請求することができます。 対応に困ったら、消費者ホットライン188へ相談しましょう。
consumer_transaction_cms202_210629_03.pdf

コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。