商標登録というのがあるのは知っていると思う。有名なブランド、商品名等は企業によって商標登録(出願)がされ認められている。そうすることで同じ名前の商品を使われないようにするためだ。逆に言うと自分が販売しようとする商品名が既に商標登録されていたら、その名前は勝手には使えないと言うことになる。
さて、ピコ太郎によって発表された「PPAP」。これはエイベックスから楽曲としても発売されている。よってエイベックスは他の人に使われないように商標出願したところ、なんと既に他人によって商標出願が完了していた。商標出願は同じもので複数の人(企業)から出願されることがある。内容に問題が無ければ提出順に認められることになる。
先に認められた人にその「名前」を使う権利が認められるわけで、2番手は1番手に使用許諾等を得て使うことになる。
さて、今回どの様に決着しますかね。
大ヒット曲「PPAP」のタイトルや、決め台詞の「ペンパイナッポーアッポーペン」が – Yahoo!ニュース(毎日放送)