01.02
音楽ファイル不正アップロードユーザーの発信者情報開示請求
12月27日、当協会会員社であるビクターエンタテインメント(株)、ユニバーサルミュージック(株)、東芝EMI(株)、(株)ワーナーミュージック・ジャパン、(株)BMGファンハウス、エイベックス(株)および(株)ソニー・ミュージックレコーズの7社は、ファイル交換ソフトを利用してインターネット上で音楽ファイルを不正にアップロード(公開)しているユーザー14名の氏名等の開示を求める請求を、当該送信のためのインターネットへの接続を提供するプロバイダ7社に対して行いました。
著作権って難しいですよね。説明を読んでいると何だかはぐらかされているようで。
個人で楽しむ範囲は「なんとかかんとか」することは許されているようだが、そのことが詳細に知りたいなあ。
誰でもがダウンロードすることが可能な状態に音楽ファイルを置くことは違法。
じゃあ例えば、FTPサーバーにユーザーコード、パスワードで保護して誰にも明かさずに置いておくのはどうなんでしょうね。置いているだけなら合法で、パスワードが破られて誰かにダウンロードされたら違法?でも、それって、家に置いていて盗まれるのと同じだよねえ。
大きな野球場を借り切って、そこで映画を一人で楽しもうとした場合、外から見えたら違法なんだろうなあ。個人の家でプロジェクターで観ているときに、窓の隙間から覗くことは違法?この場合は、それ以前に別の意味で犯罪かな。
レコード協会のホームページを見ていたら、音楽データの著作権の期限について書いてあるページがあったので、拾っておきます。
日本で保護されるレコードは、以下に述べるレコードとされています(著作権法第8条)。なお、レコードの保護期間は、最初に音が固定された日から保護が始まり、その日が属する年の翌年1月1日から起算して、50年間とされています(著作権法第101条)。
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