2008
02.06

登録商標「女子高生」

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驚いたことだが、「女子高生」(登録番号4341989および4341990、以下略)という単語は一般用語ではなく、商標登録されているのだ。しかも、伊藤ハムに。
登録されているのは、商品や加工食品のカテゴリーにである。つまり、そういった商品を作る際に、タイトルで「女子高生」と言う言葉を使うことが自由に出来るのは「伊藤ハム」である。ということは、人形を作って、「○○女子高生」というのを売るのは問題ないのかな。「女子高生饅頭」なんてのは勝手に作れないという事になるな。
しかし、知らなんだ。

“「女子高生」は伊藤ハムの登録商標でもある。登録番号4341989および4341990。前者の商品区分(正確には「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」)は、弁当・餃子・焼売・ピザ・ミートパイ・菓子およびパン。後者は肉製品・加工野菜・加工果実・カレー、シチュー又はスープのもとである。”

女子高生 – Wikipedia

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