08.11
天皇の生前退位に対して今回限りの方向
なにやら大きく取り上げられているので、ちょっと気になりだしました。年号が変わるだろうと思っているだけなんだが。
天皇の生前退位は法律を変えなければならないのか、条例でいけるのか、と思っていたら今回限りの方向で進めているらしい。なにが問題なのか?
まず、メディアは「法律」と言っているが、その中身まで放送しているものを見つけられなかった(今回重要なことなのに本当?)。まあ、解釈をどうするかがいつも問題になっているからね。具体的に言うと、日本国憲法第1章に「天皇」の項目がああるのだ。その中で今回問題となるのは勝手に第2条だと思っている。
第1章天皇
第2条(皇位の継承) 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
天皇は世襲である。世襲とはもちろん、子々孫々で形作るということだ。歌舞伎とかと同じかな。そこは今回は先のことは別として大きな問題ではないよね。
問題と思われるのは、次の「国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」というところ。
特に「皇室典範の定めるところ」とは何か?調べてみると「昭和二十二年一月十六日法律第三号」に制定、「昭和二四年五月三一日法律第一三四号」に改定されているものから、以下の通り更に書いてある。
第一章 皇位継承
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。第三条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
問題は、第4条の継承のタイミングでしょうね。「崩じたときには、皇嗣が、直ちに即位する。」とあるから、崩じていない間は?どうなの?って事だよね。
これって、否定していないように思えるんだけれど具体的に書かないとダメなんだろうね。
ただし、第1条の「男子に限る」項目も気になるね。やはり解釈の問題は続きそうだね。
<生前退位>特別立法軸に検討 政府、制度化を避け (毎日新聞) – Yahoo!ニュース:
政府は、天皇陛下が生前退位の意向がにじむお気持ちを表明されたことを受け、現在の陛下に限る特例として退位できる特別法の制定を軸に検討を始めた。
(Via headlines.yahoo.co.jp)
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