2013
03.04
03.04
「連帯保証制度」が民法の120年ぶりの改正にて廃止が検討されている
「連帯保証人」。一度は契約書で見たことがある方も多いでしょう。実際に借金をした人が、将来借金の返済ができない場合の保険として設定する「2番目の支払者」のことですね。この、恐怖の連帯保証人制度が廃止か、会社経営者以外には認めないという法改正が進んでいる。
連帯保証人が怖いのは、「責任」が最初に借りた人と同じと言うことです。最初に借りた人が何らかの理由で支払いが出来ない状態になった場合、その責務をそのまま引き継ぐのが「連帯保証人」というわけです。
そして、現在行われている「法制審議会」における中間試案で「連帯保証人制度は、経営者などを除き廃止の方向で検討する」に改訂される方向で進められている。全面廃止にならない理由としては、連帯保証人制度自体を無くしてしまうと、借金をする際に実施する支払い能力の審査が厳しくなりすぎ、借りる方にとっても、貸す方にとっても、デメリットが大きすぎるからだと思う。
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